■講座名
書ける!判例論証講座
■講師名
小村 仁俊 弁護士
■今日のテーマ
・第三者所有物の没収と
告知・聴聞の機会
・違憲の争点を提起しうる
当事者適格
■取り上げた判例
・最大判S37.11.28
■コメント
本判例のポイントは、告知・弁解・
防御の機会を与えずに第三者の所有
物を没収することは違憲であり、それを
当事者は援用することができることを
認めた点にある。
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小村 仁俊 弁護士
■今日のテーマ
・第三者所有物の没収と
告知・聴聞の機会
・違憲の争点を提起しうる
当事者適格
■取り上げた判例
・最大判S37.11.28
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